糖尿病の診断基準やガイドラインの必要性
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糖尿病の診断基準やガイドラインをご存知ですか?
糖尿病は自覚症状がほとんどありません。
そのため「沈黙の病」と呼ばれるほどです。
そこで、糖尿病の判定には、その診断基準やガイドラインが大きな役割をはたします。
「最近、どうも尿に糖がでているようで(なんてわかるわけないのですが)」という本人の申告で発覚するよりも、定期健康診断などで発覚するケースのほうが多いのが糖尿病だと思います。
その健康診断の結果票にも、記述してあるのは、「●●の数値が基準をうわまっている」ので、より精密や検査を受けなさい、とか要再検査ですよ、とかの通知です。
つまり、糖尿病は、ある検査によって測定される1回の「数値」だけでは「糖尿病だ」とは診断されないわけです。
それでは、糖尿病の診断基準やガイドラインはどこにあるのでしょう。
次の項で、糖尿病学会が定めた糖尿病の診断基準を見てみることにしましょう。
糖尿病の診断基準やガイドライン…
まず、第一番目の診断基準〜ガイドラインは、「随時血糖値 が200mg/dLであった場合」。
「随時血糖値」とは、食事との関連を考慮せずに測定された血糖値のことです。
二番目の診断基準〜ガイドラインは、「早朝空腹時血糖値(FPG) が126mg/dL以上であった場合」。
これは読んだとおり「空腹時」の血糖値ですが、「早朝」とつくので、「ただお腹がすいている」だけではだめです。
寝ている間も食事はとっていないわけですから、「一晩食事を取らず、朝食前の空腹時」ということです。
一般的な健康診断はこの状態で測定されると思います。
そして、三番目の診断基準〜ガイドラインは、「75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)で2時間値が200mg/dLであった場合」。
この「75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)」というのは、一晩絶食した翌朝、空腹のままで75gのブドウ糖液を飲んで、飲んだ後、30分、1時間、2時間と時間を追って採血し、血糖値がどう変化するかを測定するやりかたです。
ここに挙げた三つの診断基準〜ガイドラインを超えているときが糖尿病と診断されますが、これも「1回だけ」基準値を超えても糖尿病とは診断されません。
別の日にまた検査をおこない、そのときも(2回目)ガイドライン数値を超えていたとき、糖尿病と診断されます。
ふつうは上記診断基準で判定されますが、場合によっては1回の検査結果で「糖尿病」と判定するケースもあります。
それは、のどの渇きや多飲、多尿、体重減少など、糖尿病に特徴的な症状が訴えられていたり、網膜症がすでに出ている場合、あるいは、ヘモグロビンA1cが6.5パーセントを超えているケースです。
なお、糖尿病診断基準には、WHO、日本糖尿病学会、米国糖尿病学会(ADA)などがそれぞれのガイドラインを出しており、それぞれが微妙に異なることがあることも付記しておきます。
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